「4〜6月は残業を控えた方がいいって聞いたけど、本当なの?」

社会保険料を抑えたいなら4〜6月の残業を控えた方がいいと聞きました。でも、なぜその時期なのか仕組みがよくわかりません。3月の残業も関係あると聞いて、余計に混乱しています。
実は社会保険料は「働いた月」ではなく「支払われた月」で判断されます。そのため、会社の給与体系によっては3月の働き方がすでに影響しているケースもあります。
この記事では、FP資格を持ち金融機関に20年以上勤務してきた筆者が、仕組みをわかりやすく解説します。
【この記事でわかること】
・社会保険料はどうやって決まるのか
・なぜ4〜6月の給与が重要なのか
・3月の残業が影響する理由
・特に気をつけたい人のチェックポイント
結論:社会保険料は、4〜6月に「支払われた給与」で決まります
社会保険料の基準になるのは「働いた月」ではなく「4〜6月に支払われた給与」です。
月末締め・翌月払いの会社では、4月に支払われる給与に3月の労働分が反映されます。そのため、3月の残業が増えると社会保険料の算定に影響する場合があります。
仕組みを知った上で、自分に合った働き方を選びましょう。
社会保険料はどうやって決まる?
仕組みの基本を確認しておきましょう。
会社員や公務員が加入する健康保険・厚生年金の保険料は、「標準報酬月額」という区分をもとに決まります。この標準報酬月額は、毎年4月・5月・6月に支払われた給与の平均額をもとに算出されます。この手続きを「定時決定(算定基礎届)」といいます。
4〜6月の給与額によって、その年の9月から翌年8月までの社会保険料が決まる仕組みです。

なぜ「3月の働き方」が影響するの?
ここが多くの方が見落としがちなポイントです。確認しておきましょう。
社会保険料の計算に使われるのは「4〜6月に支払われた給与」です。ここでポイントになるのが、会社の給与の締め日です。
多くの会社は「月末締め・翌月払い」を採用しています。その場合、4月に支払われる給与は3月の労働分になります。つまり、3月の残業が4月支給分に反映され、社会保険料の算定に影響する場合があるというわけです。
まずはご自身の会社が「何日締め・何日払い」なのかを確認してみてください。
こんな人も「4〜6月の給与」は要チェック!
残業以外にも、次のような方は4〜6月に支払われる給与を意識しておきましょう。
• 昇給や手当が重なる予定の方
• 近いうちに育休・産休の予定がある方
標準報酬月額は、社会保険料の算定だけでなく、出産手当金や傷病手当金などの給付額の計算にも使われます。保険料を抑えたい方だけでなく、給付をしっかり受け取りたい方にとっても大切な時期です。
まずは、この時期に給与がどのくらい変動しそうか、確認しておきましょう。
まとめ:仕組みを知って、安心して働き方を選びましょう
今回は社会保険料の決まり方と、3月の働き方が影響する理由についてお伝えしました。
大切なのは「残業を減らすべきかどうか」と感覚で判断することではなく、仕組みを知った上で自分に合った働き方を選ぶことです。
特に育休・産休を控えている方は、標準報酬月額が給付額にも影響するため、この時期の給与の変動をしっかり把握しておきましょう。
年収の壁の全体像を改めて確認したい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。



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