【知らないと損?】4〜6月の残業と社会保険料の関係。実は“3月”がカギ

社会保険

「社会保険料を抑えたいなら、4〜6月は残業を控えたほうがいいらしいよ。」

そんな話を聞いたことはありませんか?
私も長年なんとなく気をつけていたものの、正直そこまで深く理解していませんでした。

でも最近ふと、「本当に気をつけるのは“4月から”でいいの?」と疑問に思ったんです。

実は社会保険料は、“働いた月”ではなく“支払われた月”で判断されます。
つまり会社の給与体系によっては、3月の働き方がすでに影響しているケースもあるのです。

今回は、社会保険料がどのように決まり、なぜ“3月の働き方”が影響する場合があるのかをわかりやすく解説します。
あとから「思っていたより保険料が高い…」と慌てないためにも、仕組みを知って安心して働けるようにしておきましょう。

【結論】社会保険料は「4〜6月に支払われた給与」で決まる。翌月払いの会社なら“3月”の残業も要チェック!

社会保険料は、毎年4〜6月に「支払われた給与」の平均額で決まります。
基準になるのは「働いた月」ではなく「支払われた月」です。

月末締め・翌月払いの会社では、4月支給分に3月の労働が反映されます。
そのため、3月の残業が増えると、社会保険料の算定に影響する場合がある、というわけです。

年度末や決算などで残業が増えがちな時期ではありますが、
3月から意識しておくことで、翌年度の社会保険料を見通したムダのない働き方につながります。

社会保険料はどうやって決まる?(仕組みの基本)

会社員や公務員が加入する健康保険や厚生年金の保険料は、「標準報酬月額」という区分をもとに決まります。

この標準報酬月額は、毎年4月・5月・6月に支払われた給与の平均額をもとに算出されます。
この手続きを「定時決定(算定基礎届)」といいます。

4〜6月の給与額によって、9月から翌年8月までの社会保険料が決まる仕組みになっています。

参考:社会保険料の定時決定(算定基礎届)について(日本年金機構)
※4〜6月に支払われた給与から標準報酬月額が決まる仕組みなど、詳しく
説明されています。

日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」制度解説ページ

なぜ「3月の働き方」が影響するの?

社会保険料の計算に使われるのは、「4〜6月に支払われた給与」です。
ここでポイントになるのが、会社の給与の締め日です。

多くの会社は「月末締め・翌月払い」。
その場合、4月に支払われる給与は3月の労働分になります。

つまり、3月の残業が4月支給分に反映され、社会保険料の算定に影響する場合があります。

まずは、ご自身の会社が「何日締め・何日払い」なのかを確認してみましょう。

こんな人も「4〜6月の給与」はチェック!

次のような方も、社会保険料の基準となる「標準報酬月額」を意識しておくと安心です。

• 4〜6月に昇給や手当が重なる予定の方
• 近いうちに育休・産休の予定がある方

標準報酬月額は、社会保険料の算定だけでなく、出産手当金や傷病手当金などの給付額の計算にも使われます。

そのため、保険料だけでなく、将来受け取る給付とのバランスも含めて考えておきたいところです。

まずは、自分がこの時期に給与がどのくらい変動しそうか、一度確認しておきましょう。

まとめ

社会保険料は、「働いた月」ではなく「4〜6月に支払われた給与」をもとに決まります。
多くの会社が「月末締め・翌月払い」を採用しているため、“3月の働き方”が影響する場合もあります。

また、4〜6月の給与が大きく変動する方は、保険料だけでなく将来の給付との関係も含めて考えておくと安心です。

大切なのは、「残業を減らすべきかどうか」と感覚で判断することではなく、仕組みを知ったうえで自分に合った働き方を選ぶこと。

制度を理解して、慌てることなく、安心して働き方を選んでいきましょう。

筆者プロフィール

miffy(ミッフィー)0415と申します。

2019年3月 FP(ファイナンシャルプランナー)技能士2級取得
2021年6月 日商簿記2級取得

20年以上に渡り金融機関に勤務している「生粋の金融人」です。

FP仲間の情報や勉強会・お金にまつわるニュース等をわかりやすく簡単な言葉で発信しています。

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