【2025年改正】103万円の壁に交通費や賞与は含まれる?扶養内で働くポイント&制度変更も”やさしく”徹底解説!

社会保険

収入の壁ってよく聞くけど、実際どこまでが年収に入るの?
103万円の壁に交通費や手当は含まれる?ボーナスは…?

働き方を考えるときに避けて通れない「年収の壁」。
名前は知ってても、扶養のルールや社会保険の仕組みまで理解してる人は意外と少ないかも。
仕組みや対象がそれぞれ違って、「なんだかややこしい…」と感じる方も多いと思います。

さらに、2025年には「103万円の壁」が最大160万円へ引き上げ、
2026年10月には「106万円の壁」が撤廃される予定など、制度は大きく変わろうとしています。
ニュースや官公庁のページを読んでも、「結局、自分にどう関係あるの?」とモヤモヤしている方も多いのではないでしょうか?

今まで年収を調整してきたけど、実は損する働き方になってるかも…?
そんな不安を感じているあなたにこそ、ぜひ知ってほしい内容をまとめました。

【この記事を読むとこんな疑問が解消されます】
・「103万円の壁は2025年、これからどう変わるの?」
・「交通費や賞与は年収に含めて考えるべき?」
・「106万円・130万円の壁は103万円の壁とどう違うの?」

ファイナンシャルプランナー(FP)である筆者が、主婦やパート勤務の方の目線で、“扶養内で安心して働くために”必要な知識をわかりやすく解説します。
複雑な制度を、できるだけやさしく・シンプルに整理していきましょう!

結論:103万円の壁は税金の基準。含まれる・含まれない収入や2025年の改正をしっかり理解して、不安のない働き方を!

103万円の壁とは、「所得税・住民税がかかるかどうか」のボーダーラインのことです。

毎月の給料や賞与(ボーナス)、残業代、休日手当などは収入金額に含まれますが、交通費や通勤手当は例外として含まれません。

さらに、2025年には「103万円の壁」が引き上げられ、106万円の壁も2026年に撤廃される見込みです。制度の仕組みを正しく知った上で、あなたに合った働き方を選びましょう。

【最新情報】2025年改正で103万円の壁はどう変わる?

2025年3月に可決された法改正により、これまで「103万円の壁」と呼ばれていた所得税の非課税ラインが、条件によって最大160万円まで引き上げられることになりました。これがいわゆる「160万円の壁」です。

ただし、誰でも一律で160万円になるわけではありません。
この変更は、扶養者(例:夫)の年収に応じて、非課税ラインが段階的に引き上げられる仕組みです。

つまり、「103万円の壁」は「最大160万円の壁」、扶養者の年収に合わせて“自分の壁”が変わるという点に注意が必要です。

例)扶養者の年収が600万円の場合:

給与所得控除65万円+基礎控除68万円=133万円が非課税ライン(133万円の壁

【おさらい】103万円の壁とは?(2025年改正)

「103万円」は自身の給与から税金(所得税・住民税)がかかるか・かからないかの壁です。

【収入103万円に抑えるメリット】
・扶養する側 :38万円の「配偶者控除」を受けることができる
・扶養される側:税金はかからない

妻(または夫)のお給料から税金は引かれず、更に「配偶者控除※」が受けられるため、
夫(または妻)の税金も安くなります。

103万円の内訳〉
基礎控除額48万円+給与所得控除額55万円=103万円

 配偶者控除は夫(または妻)の給与収入が1,120万円を超えると控除額が
 段階的に減額していきます。 (1,220万円を超えると控除対象外(0円))

103万円の収入に「交通費」や「賞与・残業代・手当」は入るの?

「103万円の壁」は
 ・交通費・通勤手当は「収入」に入りません
 ・賞与は「収入」に入ります
 ・残業代や休日手当などの手当は「収入」に入ります

税金(所得税・住民税)の対象となる収入かどうかの基準は、毎月の給料の他、賞与(ボーナス)も含まれます。 その他、残業代や住宅手当なども収入の対象になります。

交通費・通勤手当は例外で、他は収入に加算されると覚えておきましょう。

なぜ交通費は例外扱い?

収入103万円の中には原則として交通費や通勤手当は含まれません。

理由は「交通費は税制上では所得とみなされていないため」です。
簡単に言うと「遠くから高い交通費をかけて通勤しただけなのに、他の人より収入が高くなってしまうのは不公平」という訳です。

税金(所得税・住民税)がかかるか・かからないかの壁は、純粋な収入額で計算されます。

【2026年に撤廃予定】106万円の壁とは?

「106万円の壁」は勤務先の社会保険に加入するかどうかの分かれ目となる収入基準のことです。

これまでは、「配偶者の扶養に入るために、年収106万円以内に抑えて働く」という選択をしていた方も多くいました。

しかし、2026年10月以降、「106万円の壁」が撤廃される見込みとなっています。

今後は、勤務時間や収入に関係なく、会社の規模に応じて社会保険への加入が求められる可能性があります。それに伴い、これまでのような「働き控え」の考え方も、見直しが必要になってきそうです。


 *「106万円の壁撤廃」については、別記事で詳しく解説しています。

【2025年ルール変更】「130万円の壁」とは?

130万円の壁」は配偶者の扶養に入れるかどうかの目安となるラインです。これを超えると、基本的には扶養から外れて、自分で社会保険に入る必要があります。

ただ、2025年からは新しいルールが導入されて、一時的に収入が130万円を超えてしまった場合でも、すぐに扶養から外れないようになりました。

たとえば、繁忙期でたまたま収入が増えた場合「一時的な増収」と事業主が証明してくれれば、扶養の範囲内で働き続けることが可能になります。

年収が安定しづらいパート・アルバイトの人にとっては、ありがたい救済措置ですね。

まとめ:「103万円の壁」の改正を正しく知って、自分らしい働き方を見つけよう!

今回は、「103万円の壁」について
・対象となる条件
・106万円・130万円の壁との違い
・交通費や賞与が年収に含まれるかどうか

など、扶養内で働くうえで気になるポイントをやさしく解説しました。

今後は、2025年の制度改正なども予定されており、扶養のしくみや「どこまで働くか」の考え方が変わってくる可能性があります。

「自分の働き方、このままでいいのかな…?」と不安に思ったときは、会社の人事や労務の担当者に相談するのが安心です。
また、厚生労働省の特設サイトやガイドブックに詳細が書かれていますので参考にしてみてください。

自分の働き方にどのような影響があるのかをしっかりと確認して「働き負けしない賢い働き方」を目指しましょう!

「扶養内で働きつつも、家計の負担を減らしたい」…そんな時にぜひ活用してほしいのが、ふるさと納税での節約術。

「やってみたいけど、手続きが難しそう…」という方も安心して始められるように、ふるさと納税の基本や始め方をまとめた記事をご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください👇

筆者プロフィール

miffy(ミッフィー)0415と申します。

2019年3月 FP(ファイナンシャルプランナー)技能士2級取得
2021年6月 日商簿記2級取得

20年以上に渡り金融機関に勤務している「生粋の金融人」です。

FP仲間の情報や勉強会・お金にまつわるニュース等をわかりやすく簡単な言葉で発信しています。

行政の給付金や手当金、効率化するだけで毎月の家計がグッと楽になる「お得な情報」を皆さんの元にお届けします!!

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