4〜6月

社会保険

【知らないと損?】4〜6月の残業と社会保険料の関係。実は“3月”がカギ

社会保険料は「4〜6月に支払われた給与」で決まります。多くの会社では翌月払いのため、3月の残業が影響する場合も。仕組みをやさしく解説します。